| (名称及び組織) |
| 第1条 | このクラブは、「鴻巣ブレス総合型スポーツクラブ」と称し、スポーツ文化の愛好者をもって組織する。 |
| (事務所) |
| 第2条 | このクラブは、主たる事務所を、埼玉県鴻巣市生出塚1−1−3鴻巣レミコン(株)内に置く。 |
| (目的) |
| 第3条 | このクラブは、子供から高齢者までスポーツに親しみ、楽しみながら基礎体力の維持、増進させると共に、それぞれの競技の向上を目指し、広くスポーツ文化の振興、交流を通して、地域コミュニティの推進及び青少年健全育成に寄与することを目的とする。 |
| (活動) |
| 第4条 | このクラブは、前述の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 多種目による、定期的なスポーツ教室の開催
(2) 広くスポーツ文化の振興を図るためのイベントの開催及び広報活動
(3) スポーツ文化の質の向上を目指し、指導員の研修
(4) まちづくりに推進を図る活動
(5) 子供の健全育成を図る活動 |
| (部員の種類) |
| 第5条 | このクラブの部員は、次のとおりとする。 |
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| (1)正会員 | このクラブの目的に賛同して入会した個人又は団体 |
| (2)賛助会員 | このクラブの目的達成に協賛し、協力する個人又は団体 |
| (3)一般会員 | このクラブの主催するスポーツ教室、又はスポーツサークルに入会した個人及び団体 |
| (4)特別会員 | このクラブの運営に関わる専門知識、専門技術、又は豊富な経験を有する個人及び団体 |
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| (入会) |
| 第6条 | 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
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(1) | このクラブが行う活動に賛同し、積極的に参加することが可能であること。 |
| (2) | このクラブが目的を達成するために見識を備えていること。 |
| (3) | 個人の利益のために参加するのではなく、組織及び地域社会のために活動を行えること。 |
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| (役員) |
| 第7条 | このクラブには、次の役員を置く |
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| (1)部長 | 1名 |
| (2)運営委員 | 5名以上 |
| (3)NPO法人設立準備委員 | 10名 |
| (4)クラブマネジャー | 1名 |
| (5)事務局員 | 数名 |
| (6)実技指導者 | 5名以上 |
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| (役員の選任及び任期) |
| 第8条 | 役員は、正会員及び特別会員より選出する、任期は2年とし、留任は妨げない、ただし、補欠により新任した者の任期は、その残留期間とする。 |
| (役員の任務) |
| 第9条 | 役員の任務は次のとおりとする。 |
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| (1)部長 | クラブを代表し、統括する。 |
| (2)運営委員 | クラブ運営全般の企画・立案・活動を行う。 |
| (3)NPO法人設立準備委員 | NPO法人設立に向けて企画・立案・活動を行う。 |
| (4)クラブマネジャー | クラブの庶務全般を統括する。 |
| (5)事務局員 | クラブマネジャーを補佐し、クラブの庶務全般を担当する。 |
| (6)実技指導者 | スポーツのレベルアップを図り、教室及びイベントの実技指導を行う。 |
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| (会議) |
| 第10条 | このクラブの会議は、次のとおりとする。
| (1) | 定期総会は、正会員を対象に、原則として3月に開催し、活動報告、決算の承認、活動計画、予算の承認、規約、役員の改選及びその他必要な事項について審議決議する。 |
| (2) | 臨時総会は、正会員を対象に、部長が必要と認めたとき、又は正会員の要求が有ったときに開催する。 |
| (3) | 運営委員会は、運営委員によって、毎月1回開催され、クラブの運営の企画・立案を行う。 |
| (4) | NPO法人設立準備委員会は、設立準備委員によって、2月に1回開催され、NPO法人設立に向けて、企画・立案を行う。 |
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| (経費、部費等) |
| 第11条 | このクラブの経費は、補助金、正会員からの年会費、一般会員からの部費、賛助金及びその他の収入をもって充てるものとする。
| (1) | 正会員の年会費は、10,000円とする。 |
| (2) | 一般会員の部費は、以下の通りとする。
| A | 入会金1000円 |
| B | 各教室参加費は、運営委員会で協議し決定する。 |
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| (3) | 年度中の一般会員の入・退会に関しては、Aは全額徴収、Bは月割り計算とする。 |
| (4) | その他の収入については、運営委員で協議して定めるものとする。 |
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| (慶弔金等) |
| 第12条 | 慶弔金等の贈呈額は、次のとおりとする。
(1)正会員の結婚 10,000円相当の記念品又は祝金
(2)部員又は部員親族の死亡による弔慰金等。
| | A | 正会員及び正会員の配偶者 | 10,000円と花輪 |
| | B | 正会員の実父母・同居の義父母及び子供 | 5,000円 |
| | C | 一般会員本人及び特別会員 | 5,000円 |
(3)上記以外は、運営委員で協議して定めるものとする。 |
| (会計年度) |
| 第13条 | このクラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。 |
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附則 | この規約は、平成17年7月1日から施行する。
この規約は、平成19年4月1日から改定する。 |
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